エコサミットこまき こまき環境市民会議
 
こまき環境市民会議規約

(名称)
第1条 この会の名称は、こまき環境市民会議(以下「市民会議」という。)とする。

(愛称)
第2条 この会の愛称は、エコサミットこまきとする。

(目的)
第3条 市民会議は、市民、市民団体、事業者及び行政が協働して 環境活動を推進することにより持続
可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 市民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業 を行う。
(1)小牧市環境基本計画に基づき、行政と協働し市民の立場からその計画に掲げられた施策の推進
(2)環境に関する情報交換及び市民等への情報提供
(3)地域の環境活動への協力及び支援
(4)その他、当会の目的に沿った活動及び当会が必要と認める活動

(会員)
第5条 市民会議の会員は、第3条の目的に賛同する者をもって構成する。

(入会)
第6条 市民会議の会員となろうとする者は、入会申込書を市民会議会長に提出するものとする。

(退会)
第7条 市民会議の会員が、退会しようとするときは、退会届を市民会議会長に提出するものとする。

(組織)
第8条 第3条に掲げる目的を達成するため、市民会議に次の組織を置くことができる。
(1)協働部会
(2)共生部会
(3)循環部会
(4)その他目的の達成に必要な組織

(役員)
第9条 市民会議に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長   若干名
(3)会計     1名
(4)監事     2名
2 会長及び副会長は、会員の互選により総会において選任し、会計及び監事については、会長の指名
によるものとする。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第10条 会長は、市民会議を代表し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会計は、市民会議の会計事務を行う。
4 監事は、市民会議の会計監査事務を行う。

(総会)
第11条 総会は、年1回開催し、必要に応じ臨時に開催する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、出席会員をもって成立する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、次に掲げる事項を承認する。
(1)事業計画に関すること。
(2)予算決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)規約の改廃に関すること。
(5)その他市民会議の目的達成に必要な事項。

(役員会)
第12条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は、役員で構成する。
3 役員会は、次のことを審議、決定する。
(1)総会の議案に関すること
(2)その他、市民会議の事業推進に必要な事項

(専門部会)
第13条 会長が、市民会議の事業推進に必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名した会員(以下「専門部会員」という。)をもって構成し、専門部会の長は、
専門部会員の互選で決定する。
3 専門部会は、専門部会の長が招集し、議長は専門部会長をもって充てる。
4 専門部会は、専門部会員の出席をもって成立する。
5 専門部会の議事は、出席した専門部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

(会議の公開)
第14条 市民会議の会議は、全て公開とする。

(会計)
第15条 市民会議の事務・事業経費等は、委託料、その他収入をもって充てる。
2 市民会議の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(事務局)
第16条 市民会議の事務局は、環境部環境政策課に置く。

(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に必要な事項は、役員会で協議のうえ会長が
決定する。

附 則
この規約は、平成18年6月28日から施行する。

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